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長崎地方裁判所 昭和35年(ワ)214号 判決

判  決

長崎県西彼杵郡琴海村楠原郷

原告

宮脇マスノ

(ほか三名)

右原告四名訴訟代理人弁護士

三宅西男

長崎市外浦町一番地

被告

長崎県

右代表者長崎県知事

佐藤勝也

右訴訟代理人弁護士

安田幹太

安田弘

被告指定代理人長崎県技術吏員

西貞雄

同長崎県技術吏員

田中伝

同長崎県技術吏員

山田荒喜

右当事者間の昭和三五年(ワ)第二一四号損害賠償請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告四名の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は原告等の負担とする。

事実

原告四名訴訟代理人は、「被告は原告宮脇マスノに対し金一三五、二八〇円、同宮脇マツエに対し金五七一、〇四〇円、同吉永俊男に対し金二〇、二五〇円同宮脇定雄に対し金八五、六七五円、および右各金員に対する昭和三五年三月六日以降支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

一  (一) 原告宮脇マスノは昭和三〇年頃、別紙第一目録記載の建物(以下本件建物と略称する)のうち、一階一八平方米(三畳一間、土間一二平方米)および二階九平方米(四畳半一間)を訴外納富菊一から賃借し、他の原告三名とともに右建物に居住していた。

(二) 原告宮脇マツエは、右宮脇マスノの長男である宮脇定雄の妻であるが、昭和二八年頃から右宮脇マスノとともに長崎市内において移動飲食店「与可郎」を経営し、原告吉永俊男は、右宮脇マツエの弟で同人の経営する右移動飲食店の営業の手伝をなし、原告宮脇定雄は同じく右移動飲食店営業の手伝をするかたわら肩書住所において農業を営んでいたものである。

(三) 被告は昭和三五年二月二四日訴外納富菊一に対する本件建物の除却命令の代執行を実施したが、右代執行のため被告により派遣された県吏員等多数は原告等の同意がないのに、右建物内の原告等の住居に侵入して同建物を破壊し、原告等所有の別紙第二目録記載の物件をいずれかへ持ち去つた。

(四) その結果、原告等は起居の場所と所持品を失い、やむなく着のみ着のまま長崎市内の旅館に宿泊し、差当り必要な日用品を買い求め、他に住居を探して長年続けてきた移動飲食店営業を維持して行こうと努力したが、適当な住居も探し得ず、また右営業用の屋台およびその道具一式も前記県吏員等によつて持ち去られていたため右営業を継続することができず、ついにこれを諦めて同年三月六日頃現在の住居に移転した。

(五) 右のとおり、原告等の本件建物中住居として使用していた部分の占有権および第二目録記載の物件の所有権は前記県吏員等によつて違法に侵害されたが、その結果原告等に次のような損害が発生した。

(原告宮脇マスノについて)

(中略)

計 金一三五、二八〇円

(原告宮脇マツエについて)

(中略)

計 金五七一、〇四〇円

(原告吉永俊男について)

(中略)

計 金 二〇、二五〇円

(原告宮脇定雄について)

(中略)

計 金 八五、六七五円

右は公権力の行使に当る長崎県吏員がその職務を行うについて、故意に原告等に対する限り何等の権限もなく、又はその行使の限界を超えて原告等にそれぞれ加えた損害であるから、国家賠償法第一条により被告長崎県が右損害の賠償の責に任ずべきものである。

しかして、不法行為による損害賠償の履行期は損害発生の時であるから、前記損害金のほか、これに対する本件損害の発生の時より後である昭和三五年三月六日以降完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を併せて求める」

と述べ、被告の抗弁事実に対し

一  (一) 被告の主張事実のうち(一)記載の抗弁事実中訴外納富菊一所有の本件建物が不法建築物であつたことは知らず、その余の事実は否認する。

即ち、行政庁が行政処分を為し得るのは法律に規定の存する場合に限られるところ、原告等のような建物占有者に対し直接立退きまたは動産搬出義務を課する法律の規定は存しないし、また仮りに知事の勧告により原告等に立退きまたは動産搬出義務が生ずるものであるとしても、原告等が右義務を任意に履行しない場合建物占有者である原告等に対し直接強制執行を為し得る旨の規定も存しないから、被告は原告等に対し直接強制執行をなし得るものではない。従つて、たとえ被告の訴外納富菊一に対する建物除却の代執行が適法行為であつたとしても、その行為の際に原告等に対して加えられた権利侵害行為は違法である。

(二) 被告の主張事実のうち(二)記載の抗弁事実については、左記(イ)(ロ)の物件を除くその他の物件につき被告主張のとおりその返還を受けたことは認める。左記物件中記(イ)記載のものについては返還を受けたことはなく、(ロ)記載の物件は返還を受けたが、被告保管中に破損して使用に堪えなくなつたものである。

(イ)(中略)

(ロ)(中略)

(三) 被告の主張事実中(三)記載の抗弁事実は否認する。

と述べ

証拠(中略)

被告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、答弁として、

「原告等の主張事実中(一)記載の事実は認めるが、原告等が賃借居住していた本件建物は不法建築物であつて、被告においてこれを除却する機能を認められていたものであるから、原告等は右賃借権を以て被告に対抗し得ないものである。同(二)記載の事実は不知同(三)記載の事実中被告が原告等主張のとおり本件建物を除却したこと、および被告が右除却に際し、原告等主張の動産(但し、その品目数量についてはこれを争う)を他に搬出したことは認めるがその余の事実は否認する。同(四)記載の事実は不知。同(五)記載の事実は否認する」

と述べ、抗弁として

一  (一) 被告が本件建物除却の代執行に際し原告等所有の動産を他に搬出したのは適法行為である。

即ち、本件建物の除却は、後記のような事由にもとづき、長崎市都市計画事業のための土地区画整理事業施行者である被告に土地区画整理法施行令附則第七条に拠つて附与せられた機能の行使であつて、被告は右権能の行使については法の要求する次のような手続をすべて適式に行つている。

(1)(除却の事由)

本件建物の敷地は昭和三一年一〇月五日、訴外中村強雄、同中村英彦に対し土地区画整理による仮換地として指定された土地であつて土地区画整理事業施行者である被告は右土地上の建物その他を除却してこれを同人等に引渡すべく義務づけられている土地であつたが、右土地上には訴外納富菊一が昭和二五年頃当時の戦災復興土地区画整理地区内建築制限令(昭和二一年勅令第三八九号)の規定に違反し同令所定の許可を得ずに建築した本件建物が存在していた。従つて、不法建築物である本件建物に対しては被告において土地区画整理法施行令附則第七条に拠り所有者である納富菊一に対しその除却原状回復を命じ、同人が任意にこれを除却しないときは被告において直接その除却をなし得る権能を有していたものである。

(2)(被告が右権限を行使するためにとつた手続)

(イ)昭和三一年一〇月三一日、納富菊一に対し、昭和三二年一月三一日までに本件建物を除却して土地を原状に回復すべき旨の命令を発した。

(ロ)昭和三二年五月六日、右同人に対し昭和三二年五月一五日までに本件建物を撤去すべき旨および右期限までに撤去しないときは被告において代執行を為す旨戒告を発した。

(ハ)更に昭和三四年一一月一四日、右同人に対し、同年一二月一〇日までに本件建物を撤去すべき旨および任意に撤去しないときは被告において代執行を為す旨催告を発した。

(ニ)昭和三五年二月一五日、右同人に対し被告が同月二三日代執行を実施するにつき、事前に本件建物内に存する動産の搬出をなすように勧告すると同時に、若しこれを行わないために生じた損害については被告はその責に任じない旨を通告した。

(ホ)  昭和三五年二月一八日、右同人に対し、行政代執行令書を発した。

右のとおり被告は本件建物除却の代執行を為すにつき必要な手続をすべて適式に履践したのであるが、更に本件建物の一部に居住していた原告宮脇マスノに対しても法の要求するところではないが、

(イ)昭和三五年二月一五日、被告が同月二三日本件建物除却の代執行を為すにつき、同人所有の動産は事前に搬出すべき旨および右搬出をしないために生じた損害については被告はその責に任じない旨を通告し、

(ロ) 更に同月一八日、訴外納富菊一に対し本件建物除却の行政代執行令書が発せられた旨を通告し、

以つて原告等に対しても不則の損害を蒙らせないように配慮したものである。しかして、原告等所有の動産の搬出つき、被告が土地区画整理事業者として法により認められた右の機能の正当なる行使として原告等に対しても当然効力を有し、且つ右搬出は本件建物却の代執行中の一連の行為であつて、これによつて原告等が何等かの損害を蒙つたとしても被告においてその損害を賠償すべき理由はない。

(二) 被告は本件建物中に在つた原告等所有の動産を右建物外に搬出し一時保管していたが、昭和三五年六月三〇日、右建物は全部原状のまま原告等に引渡したので、右物件の喪失を前提とする部分の原告等の請求は失当である。

(三) 仮りに、被告が原告等に返還した右物件の品目数量に不足があり、品質に損傷があつたとしても、次のような理由により被告に損害賠償の責任はない。

(1)  被告は本件建物の除却に先立ち、原告等に対し、前記のとおり昭和三五年二月一五日および同月一八日にその旨を予告し、動産の任意搬出を勧告したが、原告等はこれを無視した。

(2)  本件建物除却の実施に際しても、被告は原告等に対し動産の任意搬出を勧説して助力を申出でたが、原告等はこれに応じないので、被告は除却施行の必要上、止むを得ず被告において右動産の搬出を行つた。

(3)  被告は右物件の搬出作業については、紛失損傷のないよう特別の注意を払い、且つ右物件の保管については原告等の指示が得られなかつたので、長崎市西中町一番地長崎都市計画事務所の物品倉庫内に保管した。

(4)  被告は翌三月二五日原告等に対し右物件を引取るように通知したが、原告等はこれに応じなかつたので被告はやむをえずその保管を継続し、同年六月三〇日に至つた。

右のとおり、本件動産の搬出および保管は、被告が原告等の為にした所謂事務管理であつて、被告は右事務管理を為すにつき充分な注意を払つたものであるから、たとえその間に右物件のうち紛失或は損傷したものがあつたとしても被告において右損害を賠償すべき責任はない」

と述べ

証拠(中略)

理由

原告宮脇マスノが本件建物のうち、その主張する占有部分を昭和三〇年頃訴外納富菊一から賃借しこれにその他の原告三名とともに居住していたこと、被告が昭和三五年二月二四日、右納富菊一に対する本件建物の除却命令の代執行を為したこと、その際被告派遣の県吏員等が右建物内にあつた原告等所有の物件を搬出したこと(但し、その品目数量については争いがある)はいずれも当事者間に争いがない。

しかして、原告等は、被告が本件建物除却の代執行を為すに当つて、派遣した県吏員等によつて不法に右建物中原告等居住部分の占有権を奪われ、且つ原告等所有の動産を他に搬出されてその所有権を侵害されたと主張するところ、被告は、本件建物除却の代執行は適法行為であり、原告等所有の動産を右建物外に搬出したのは右代執行実施の一連の行為であつて不法行為とはいえないと争うので、その当否について判断する。

(証拠)を綜合すれば本件建物は訴外納富菊一が昭和二二、三年頃、当時施行されていた戦災都市における建築物の制限に関する勅令(昭和二一年勅令第三八九号、その後昭和二四年一一月一日政令第三六〇号により戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令と改称され、更に同三〇年三月三一日政令第四七号附則第三条により廃止された)に違反し同令第二条所定の許可を受けずに建築したものであること、従つて本件建物は同令第五条の規定にもとづき、被告より納富菊一に対し原状回復を命じ得るものであつたこと、右建物の敷地は被告施行の長崎市都市計画事業実施の結果、昭和三一年一〇月五日訴外中村強雄、同中村英彦の両名に対し土地区画整理の仮換地として指定された土地で、被告は右土地を右両名に明渡すべき義務を負うていたこと、そこで被告は前記勅令の廃止後も同令第二条の規定に違反している者に対する同令第五条の規定の適用についてはなお従前の例によることを定めた土地区画整理法施行令(昭和三〇年三月三一日政令第四七号)附則第七条の規定にもとづき、前記納富菊一に対し、昭和三一年一〇月三一日右建物を同三二年一月三一日までに除却するよう原状回復を命じた(前顕乙第三号証はその原状回復命令書)が右納富菊一がこれに応じなかつたこと、そこで被告は昭和三二年五月六日右納富菊一に対し同月一五日までに右建物を撤去すべき旨および右期限までに撤去しないときは被告において代執行を為す旨の戒告を為した(前顕乙第五号証はその戒告書)が、右納富菊一は依然としてこれに応じなかつたこと、更に被告は昭和三四年一一月一四日、同年一二月一〇日までに右建物の除却を行うよう命じ、これに応じないときは被告において代執行を実施する旨を催告した(中略)が、納富菊一は右建物の除却を行わなかつたこと、そこで被告は本件代執行を実施することに決し、昭和三五年二月一五日右納富菊一に対し、被告において同月二三日本件建物除却の代執行を為すにつき、右建物内に存する動産は右納富菊一において事前に搬出すべき旨を勧告した(中略)こと、被告は昭和三五年二月二三日および二四日の両日に亘り、その職員約三〇名を使用し、且つ約六〇名の長崎市役所職員の応援を得て、本件建物およびその附近一帯の四〇数戸の建物を除却したが、本件建物除却は右二月二四日に為したこと、以上の各事実を認定することができ、右認定に反する証拠はない(中略)。

右認定事実によれば、被告の訴外納富菊一に対する本件建物除却命令は適法であり、その代執行も行政代執行法所定の手続をすべて履践して適法に為されたものというべきである。

しかして、原告等が本件建物の一部を賃借して居住していたことは当事者間に争いのない事実であるところ、被告が本件建物の所有者納富菊一に対する除却命令の代執行を為すにつき、建物の一部を占有する者に対し如何なる手続を執る必要があるかについては前記戦災復興土地区画整理地区内建築制限令、土地区画整理法施行令附則第七条および行政代執行法には何等の規定も存しないので、被告主張の如く原告等のような占有者に対しては、これを考慮することなく何等の措置をも講ぜずして建物所有者に対する除却の一連の代執行として、これを適法に為し得ると解する余地が全くないわけではないが、しかし、法令に達反して建築された建物の賃借人であつても、既に住居としてこれに居住し独立の占有を有している限り、かかる占有者に対しては、何等かの予告手続が必要であると解すべきところ、現行土地区画整理法第七七条第二項によれば、土地区画整理施行者が建物除却の代執行を為すに当つては建物占有者に対しても、右施行者において建物除却を為す旨の通知を為すべきことが要求されているので、本件の如き場合においては右規定が準用され、原告等が独立の占有者たる限り同条所定の通知をこれに対して為すべきものと解するのが相当である。

しかして、原告宮脇マスノが納富菊一から賃借した本件建物の一部に原告等四名が同居していたことは争いのない事実であり、更に(証拠)によれば原告宮脇マスノが世帯主であることが認められるので、同原告のみが独立の占有者であるというべきところ、(証拠)を綜合すれば、被告は本件代執行実施に先立ち、原告宮脇マスノに対し、昭和三五年二月一五日、被告が同月二三日本件建物除却の代執行を為すにつき、同建物内にある動産は事前に搬出すべき旨を勧告し、(中略)更に同月一八日、訴外納富菊一に対し本件建物除却の代執行令書が交付された旨を原告宮脇マスノに(中略)通知したことが認められ、右認定に反する証拠はないので、被告が本件建物除却の代執行を実施するについてはすくなくともその一〇日以前には右建物の一部占有者である原告宮脇マスノに対し被告において右代執行を為すべき旨の通知が為されたものというべきである。尤も、土地区画整理法第七七条第三項本文は、右通知と代執行との間には三ケ月以上の期間がなければならない旨を規定しているけれども、違法建築物等の除却については右規定の適用を排除している同項但書の規定により本件の場合においても前記通知と代執行との間に三ケ月以上の期間を置く必要はなかつたものというべきであるのみならず、(証拠)によれば原告等に対しては前記通知以前から本件建物が早晩除却される運命にある旨被告によつて告知されていたことが窺われるので、いずれにしても、土地区画整理法第七七条第二項所定の通知は一部占有者である原告宮脇マスノに対しても適法に為されたものというべきである。

とすれば、被告の訴外納富菊一に対する本件建物除却の代執行は原告等に対する関係においても適法に開始されたものと解ずべきところ、(証拠)を綜合すれば、被告が右代執行を実施するに当つて、原告等主張の長崎県吏員平野七郎等約三〇名は、本件建物内より搬出した原告等所有の動産はこれを道路上の一ケ所に集め、且つその周囲に繩張りを施し、県吏員等がこれを監視することによつて盗難および紛失等の予防につき相当の注意を払つたこと、右県吏員は原告等に対し、再三再四右物件を引き取るよう懇請し、右引き取りについては被告所有の貨物自動車による運搬の便宜を与える旨勧告したにかかわらず、原告等においてこれを峻拒したため、被告において止むなくこれを保管することとし、その後原告等に右物件を返還する(但し、返還した物件の品目数量については争いがある)に至るまで、被告所有の倉庫後に民間経営の銭上倉庫に依頼してその保管をなし、その保管につき相当の注意を怠らなかつたことが認められ、右認定に反する証拠はないので、原告等主張の県吏員は本件代執行の事実的遂行およびその後の処理についてもすべて適法にこれを為したものというべきである。従つて、原告等が滅失或は破損したと主張する物件のうち応接台一台、石油コンロ一個その他若干の物品が原告等に返還されなかつたとしても、(中略)前記認定のとおり被告は原告等に対する関係においても適法に本件建物除却の代執行を為し原告等の県吏員も適法にこれを実施したものであり、且つ右代執行によつて搬出した原告等所有の物件の保管についても事務管理として要求されるところの相当の注意を怠らなかつたものであることが認められるので、本件代執行に従事せる前記県吏員に不法行為はなく右紛失ないし破損した物件について被告が損害賠償の責に任ずべき理由はないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、被告の不法行為を前提とする原告等の請求はいずれも失当であつて棄却すべきものである。

よつて、訴法費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

長崎地方裁判所第一民事部

裁判長裁判官 平 田 勝 雅

裁判官 海老原 震 一

裁判官 高 橋 弘 次

第一、第二目録(省略)

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